未成年が水商売で働く時に注意すること
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キャバ嬢は小中高生の未成年の女の子から特に憧れを抱かれやすい職業で、出来るだけ早く夜のお店で働きたい!と考えている子も多いです。
しかし、一言に水商売と言っても、働けるお店や働けても色々と注意しなければならないお店があるので注意しましょう!
悪徳なお店だと禁止されていることを平気でやったりします。法律のことはお店が理解していればいいやではなく、自己防衛の為に特に未成年の子はある程度のことを知っておくと安心です。
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何がオッケーで何がダメなのか
まず結論からいうと、キャバクラやガールズバーなどの水商売は未成年(18歳未満)が働くことを法律で禁止しています。
ただし、ガールズバーは飲食店扱い(普通のバーと同じ扱い)になっているお店もあり、その場合は22時までなら働けることもあります。
未成年の雇用に関する法律は風営法のほかにも、労働基準法、児童福祉法が関わってきます。
それぞれを簡単に見ていきましょう。
【風営法】
18歳未満の子がお客さんに対して接待をする事全般を禁止しています。
(法第22条 禁止行為等)
【労働基準法】
18歳未満の子の労働時間について決められており、22時以降〜5時までの間に働かせることを禁止しています。
(法第61条 1項)
【児童福祉法】
未成年にお酒の席で接待させることを禁止したり、児童の心身に悪い影響を与えることを目的として自分の管理下におくことを禁止しています。
(法第34条 9項)
未成年が水商売で働くことを厳しく決めている理由
未成年はまだ心身共に未発達で、何がダメで何がいいのかの判断が出来ません。
例えば悪徳店の店員に「うちは法律に則って営業してるし、未成年で働いてる子は珍しくないから平気だよ」とでも言われてしまえば、それが嘘だという判断が出来ない子もいます。
特に水商売をする事のリスクが想像できないことは、とても恐ろしいことです。
稀に未成年なのに身分証明書を偽造してお店を騙し働いている子が問題になります。
一番の責任を負うのはお店ですが、偽造した場合は未成年であっても逮捕されることもあります。
法律的に未成年が働けないところでは働いてはいけません!
結局、何歳からどのお店で働けるの?
共通して言えるのは、18歳以上の女の子なら、キャバクラ、スナック、クラブ、ラウンジ、ガールズバーで働けます。
一つ注意したいのが、高校生は働けないということです。
実は法律では「18歳以上でも高校生はダメ」というようなルールは無いのですが、殆どのお店は求人募集に「18歳以上(高校生不可)」と書いています。
いくらバイトがオッケーの高校でも、キャバクラでバイトしてますと言ったら風紀的に問題になりますよね。
そういう一般常識を考慮して、法的に問題が無くても多くのお店が高校生の採用を自主規制しているというわけです。
逆に高校生でも働けると言っているようなお店は常識に欠けていますし、他の所で法律違反をしていたりと問題が多いので止めた方がいいでしょう。
18歳未満の場合はどんな水商売であっても働くことは出来ないので注意してください!
未成年が水商売で働くのに注意したいこと
18歳以上で働くのなら法律に違反していませんが、18歳以上でも未成年として禁止されていることはあります。
例えば飲酒は20歳以上になってからですので、働くことは出来てもお酒を飲んだ接客はできません。
成人するまではお酒を飲まずに接客していく必要がありますから、ある程度のテクニックを身につけていく必要があります。
逆に若いからこそお酒に頼らない接客を身につけるチャンスでもあるのです。
お酒無しの接客を覚えておくと成人した後も体質的にお酒がダメだったり、あまり好きじゃなかったりした時のためになりますよ♪
ちなみに、実はお客さんとして水商売のお店に行く場合も18歳以上からオッケーです。
もちろん入れたとしても、未成年なのでお酒を飲むことは出来ません。
ただし、実際はお店で何かしらトラブルが起きてお酒の席に未成年者がいた場合、お酒を飲ませていないことを証明するのも大変なので、法的に問題が無くても未成年者の入店を断るお店は多いです。